ひとり親になったので、児童扶養手当について調べてみた

 ひとり親の支援として、児童扶養手当というものが国の制度としてある事がわかったので、申請してきました。

スイカ
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18歳未満の児童を扶養するひとり親であることが条件。
児童手当が中学生までなので、児童扶養手当の方が手厚い。
当然、低所得のひとり親は大変だろうという事で用意された制度なので、所得制限があります。所得額により、全額給付から一部給付まで幅を持たせた支給額となります。

児童1人のとき
全部支給:43,160円
一部支給:43,150円から10,180円(所得に応じて決定されます)

結果としては、認められたけど、所得制限に引っかかり、全額停止となりました。
8月時点での申請だと、一昨年(平成30年)の収入で判定されるという事がわかってたので、一部も無理だろうなという事はわかっていました。
ただし、その後すぐに現況確認が行われて、昨年(令和元年)の収入で判定されるとのことです。
もしかしたら一部でも認められるかもしれないと思って、ちょっとめんどくさかったのですが、申請した次第です。

事実婚ではない事は重要

申請するときに面倒な手続きがありました。
それは、離婚届を出してから1ヵ月、元妻の転居先が決まるまで同居していたことが一つ。
もう一つ、妻が同じ市内に転居した事。

離婚してから同居していたという事は、事実婚の疑いがあり、また、近くに住んでいることも事実婚の疑いがあるという事です。

確かに、客観的に考えるとそういうことも考えられます。
児童扶養手当は、手続きだけで離婚したようなケース、つまり事実婚はゆるさないのです。

で、実際には心身ともに離婚しているので、こういう場合にどうするかというと、第三者に確認してもらう事になります。


民生委員の登場

ここで登場する第三者が、民生委員です。
民生委員とは、聞いたことはあるけど、何をするのかよくわかりませんでしたが、
住民の生活状況を適切に把握しておく事、また援助が必要な住民が日常生活ができるように、助言や援助を行う。
という事らしいです。

事実婚ではないという申立書を書いて、民生委員との面談をして、申立てに相違はないという事を認めてもらう段取りです。
市役所から、近所の民生委員が指名されて連絡が行きます。
同時に自分でも民生委員の人に電話をして、面談のアポを取ります。

民生委員は、仕事をリタイヤしたシニアの一般の方がほぼボランティアでやっているようです。
2日後くらいに、自宅に来てもらう事になりました。

面談の当日は、てっきり一人だけ来ると思っていたら、2人の女性の民生委員の方が来ました。
2人いるのは、一人が議事録を取るためもあるし、客観性を保つためにも、まあ当然2人必要だよなと思いました。

何も後ろめたいことはないので、この10年間に起こったことから離婚の経緯から事実をそのまま話し、
離婚届をだしてから1か月間、元妻が同居していた事情も認められ、
大変でしたね、みたいな言葉をもらいつつ、事実確認の面談は終わりました。


コロナのひとり親世帯臨時特別給付金はもらえそう?

ひとり親世帯臨時特別給付金というものが、コロナ支援としてあります。
臨時と特別がついてるところから、ほんとに特別なんだからね、という厚労省の意気込みが伝わってきますね。
児童扶養手当をすでに支給されている家庭には、基本給付として5万円支給されます。
さらにコロナの影響を受けて収入が減っている家庭には、追加給付5万円があります。

急に用意された制度なので、市役所に聞いてみないとはっきりしたことがわからないのですが、追加給付の方が貰えるかもしれません。
コロナ自粛のせいで、収入がガタ落ちなので、児童扶養手当の所得条件に当てはまるくらい所得が落ち込んでるのです。

収入も落込み、コロナ騒動の収束も見えない中、こんなに落ち着いていられるのも、特別定額給付金1人10万円をはじめとして、各方面の支援をもらっているからだと思います。

これまでそれなりに税金を払ってきたので、少しは休ませてください。

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