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ひとり親になったので、児童扶養手当について調べてみた

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 ひとり親の支援として、児童扶養手当というものが国の制度としてある事がわかったので、申請してきました。 画像はコンテンツとはあまり関係ありません 18歳未満の児童を扶養するひとり親であることが条件。 児童手当が中学生までなので、児童扶養手当の方が手厚い。 当然、低所得のひとり親は大変だろうという事で用意された制度なので、所得制限があります。所得額により、全額給付から一部給付まで幅を持たせた支給額となります。 児童1人のとき 全部支給:43,160円 一部支給:43,150円から10,180円(所得に応じて決定されます) 結果としては、認められたけど、所得制限に引っかかり、全額停止となりました。 8月時点での申請だと、一昨年(平成30年)の収入で判定されるという事がわかってたので、一部も無理だろうなという事はわかっていました。 ただし、その後すぐに現況確認が行われて、昨年(令和元年)の収入で判定されるとのことです。 もしかしたら一部でも認められるかもしれないと思って、ちょっとめんどくさかったのですが、申請した次第です。 事実婚ではない事は重要 申請するときに面倒な手続きがありました。 それは、離婚届を出してから1ヵ月、元妻の転居先が決まるまで同居していたことが一つ。 もう一つ、妻が同じ市内に転居した事。 離婚してから同居していたという事は、事実婚の疑いがあり、また、近くに住んでいることも事実婚の疑いがあるという事です。 確かに、客観的に考えるとそういうことも考えられます。 児童扶養手当は、手続きだけで離婚したようなケース、つまり事実婚はゆるさないのです。 で、実際には心身ともに離婚しているので、こういう場合にどうするかというと、第三者に確認してもらう事になります。 民生委員の登場 ここで登場する第三者が、民生委員です。 民生委員とは、聞いたことはあるけど、何をするのかよくわかりませんでしたが、 住民の生活状況を適切に把握しておく事、また援助が必要な住民が日常生活ができるように、助言や援助を行う。 という事らしいです。 事実婚ではないという申立書を書いて、民生委員との面談をして、申立てに相違はないという事を認めてもらう段取りです。 市役所から、近所の民生委員が指名されて連絡が行きます。 同時に自分でも民生委員の人に電話をして、面談のアポを取ります。 民生委員は、仕事をリ